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税務署、都税事務所への書類は同じです。市町村であれば、そちらに提出する書類も一緒についています。
提出する書類は「異動届出書」です。
税務署、都税事務所に行けば書類をもらえます。4枚つづりの書類で、一枚に書けば全部の書類に転写されます。最後の一枚は「控え用」です。
移転前、移転後の両方の税務署、都税事務所に提出します。

●移転前
異動届出書には会社の登記簿もつけますが、税務署の方は移転前の登記簿を添付すれば良かったのですが、都税事務所の方は移転後の登記簿を添付してほしいと言われました。
登記簿は法務局で発行してもらえます。一枚1000円です。
税務署では受け付けられていたためか、都税事務所の方では、異動届出書を受け付けてもらいましたが、移転後に登記簿を郵送することになりました。 「控え用」の用紙に税務署、都税事務所でそれぞれに判を押してもらえば終了です。
必要な登記簿が移転前のものか移転後のものなのかは地域によって違いがあると思いますので、登記簿取得の前に確認することをお勧めします。
税務署では、登記簿と登記簿のコピーを一緒に持参すればコピーを提出すれば良い(登記簿取得費用が安くなる)と言われたのですが、実際には一緒に提出しても原本の方を持っていかれてしまいました。受付の人によって対応が変わる部分のようですので、事前に確認する場合には、確認した人の名前を控えておいた方が良いかと思います。

●移転後
こちらも、提出するものは移転前と同じです。4枚つづりの異動届出書に記入をし、移転後の登記簿を添付します。
所在地などを移転後のものにすれば、他に変更点がなければ移転前に記入したものと同じ内容で良いです。

■社会保険事務所
こちらは、移転前の社会保険事務所に書類を提出するだけで良いです。
社会保険事務所でもらえる「適用事務所所在地変更届」に、移転後の登記簿を添付します。
こちらでも登記簿はコピーでも良いと言われましたが、郵送にしたので実際にどうなるのかはわかりません(郵送の場合は原本のみの受付になります)。確認をしてからの方が良いと思いますが、移転後の登記簿を添付しなければいけないので、郵送になることの方が多そうです。
保険証は書類を提出した後に、移転後の最寄の社会保険事務所で新しいものが発行されます。
発行されるまでは、移転前の保険証でも使用することができます。

以上で、移転前、移転後に提出する書類の説明は終了となります。 地域によっては他に提出する書類もあるかもしれませんので、ご確認ください。

posted by Png mari on Wed 28 May 2008 at 20:01

前回は移転前の法務局に提出する書類について書きましたので、今回は移転後の法務局に提出する書類についてご紹介します。
「移転後の法務局に提出する」と書いてはいますが、実際に提出するのは移転前の法務局になります。
ただし、書類に書く提出左記は移転後の法務局名ですし、移転前の法務局が書類に問題ないかチェックした後には、移転後の法務局の方に書類を送ってくれます。
必要な書類は、
登記申請書
登記すべき事項
印鑑届書
の三点です。
「登記すべき事項」はFDで提出しても良いですし、紙面でも良いです。
今回は紙面での提出になりましたので、FDでの提出についてはわかりません(内容は紙面と同じで良いと思いますが、詳細は不明です)。
登記申請書は以下のような形式になります。
合同会社本店移転登記申請書.doc
移転後の書類の「本店」には新住所を書きます。
1.登記すべき事項の「別紙のとおり」は、FDで「登記すべき事項」を提出する場合は、「別添FDのとおり」とします。
押印は移転前の法務局に提出した「登記申請書」と同じく、「代表社員」の横と、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印を押します。


登記すべき事項は以下のような形式になります。
登記すべき事項.doc
「本店」は移転後の住所を書きます。
「登記すべき事項」に書く内容は、変更後の定款の内容と一字一句同じにしなくてはいけません。「。」があるなし程度のことでも、違っていると書類の提出しなおしをしないといけなくなる場合もあります(手書きで直しても良い場合もありますが、あまり良い方法ではないようです)。

最後に、印鑑届出書ですが、こちらは法務局で書類をもらうことができます。
代表社印の登録なので、代表社印を押印します。住所や代表社員の住所、氏名を書き、代表社員の個人実印の押印などをします。会社設立の時にも必要ですが、設立時に必要な実印の印鑑証明は移転時には必要ありません。

法務局に提出する必要のある移転時の書類は以上になります。
他にも、税務署、都税事務所、社会保険庁にも提出する書類がありますので、次回はその説明をしたいと思います。

posted by Png mari on Mon 26 May 2008 at 23:47

S21Gの事務所を移転しました。
移転にあたって、法務局に届出をしてある登記の内容を変更しなければいけません。
移転前に、法務局に必要書類を提出します。
必要な書類は、
・登記申請書
・同意書
の二点です。
どちらの書類も自作する必要があります。
登記申請書は以下のような形式になります。
合同会社本店移転登記申請書.doc
法務局からは、事前に見本をもらっていましたが、そちらでは「申請人」の住所は旧住所でしたが、実際に申請する際には新住所の方で提出してほしいと言われました。
代表社員の氏名の横に代表社印を押印する必要があります。また、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印の捨て印を押した方が良いようです。
細かい内容につきましては、地区によって違いもあると思いますので、参考程度に見ていただければと思います。
同じ法務局内でも、相談窓口、受付窓口で、人によって言うことが変わるので、柔軟に対応できるようにしておいた方が良いと思います。

同意書は以下のような形式になります。
同意書.doc
当たり前といえば当たり前ですが、「上記に同意する。」の下の日付が、移転の日付よりも後になっていてはいけません。
少なくとも同日である必要があります。数日前にしておくのがもっとも望ましいと思われます。
「社員」の横にはそれぞれの社員が署名、捺印します。表題である「同意書」の横に、それぞれの捨て印を押したほうが良いようです。

定款は内容を更新したものを用意し、複数ページに渡る場合には、それぞれのページの間に代表社印による契り印を押し、最後のページの下部に「当該定款に相違ありません」の文章と、代表社員による署名捺印をします。

移転後の法務局用の書類も、この時一緒に提出します。
その書類については次回、書きたいと思います。

posted by Png mari on Thu 22 May 2008 at 01:10

約束手形と為替手形には支払期日が明記されています。
支払期日までに手形を振り出した側がお金を銀行に入れて、受け取る側はその日以降に銀行で現金化します(すぐに預金することも、もちろんあります)。
この支払期日よりも前に、受け取る側がお金が必要になった場合に、手形の割引をします。 支払期日は満期日とも言い、その日までの利息を含めた金額が満額となります。
したがって、その日よりも前に手形を現金化するということは、利息が満額もらえないことと等しくなります。
ですので、満期日より前に手形を現金化すると、割引料を引かれた金額しか受け取れないことになります。

たとえば、700,000円の約束手形を満期日より前に銀行に買ってもらい、割引料7,000円を引かれた693,000円を受け取り、ただちに当座預金に預け入れた、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
当座預金693000受取手形700000
手形売却損7000

と、なります。

割引料は手形売却損勘定で処理します。 手形売却損は費用になります。

受け取った手形を商品の仕入れの支払いとして譲渡することがあります。 これを手形の裏書といいます。 手形の裏には譲渡する時に署名する欄があるので「裏書」と呼ばれます。

たとえば、東京商店は大阪商店への売上の際に受け取った500,000円の手形を、名古屋商店の買掛金の支払いの際に譲渡した、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
買掛金500000受取手形500000

と、なります。

割引と裏書は、手形を渡す相手が銀行は商店かの違いのみになります。

為替手形の場合の裏書は、問題文が煩雑になります。

たとえば、東京商店は、大阪商店振り出し、東京商店指図、名古屋商店引き受けの為替手形を横浜商店に裏書譲渡した、というような文章になります。 「大阪商店振り出し、東京商店指図、名古屋商店引き受け」の部分は仕訳において関係がないので、実際には東京商店が横浜商店に為替手形を裏書譲渡した、というだけのことになります。

posted by Png mari on Sun 27 Apr 2008 at 23:45
19th Sat

為替手形3

今回は為替手形の仕訳の例題を見ていきたいと思います。

東京商店、大阪商店、名古屋商店の3つの商店があります。

東京商店は大阪商店に商品400,000円を売り上げ、代金は月末に受け取ることにした場合の、東京商店、大阪商店の仕訳は、

東京商店

借方貸方
売掛金400000売上400000

大阪商店

借方貸方
仕入400000買掛金400000

と、なります。

続けて、東京商店が名古屋商店から商品100,00円を仕入れ、代金は売掛金のある大阪商店宛ての為替手形を振り出し、大阪商店の引き受けを経て、名古屋商店に手形を渡した場合の、東京商店、大阪商店、名古屋商店のそれぞれの仕訳を見ていきます。

東京商店

借方貸方
仕入100000売掛金100000

名古屋商店から商品を仕入れたので、資産である商品(仕入)が増加します。 大阪商店への売掛金を名古屋商店への支払に回したので、資産である売掛金が減少します。

大阪商店

借方貸方
買掛金100000支払手形100000

東京商店への買掛金を名古屋商店に支払ったので、負債である買掛金が減少します。 東京商店が振り出した手形を引き受けたので、大阪商店が手形を振り出したことになります。手形はまだ決済されていないので、負債の増加となります。

名古屋商店

借方貸方
受取手形100000売上100000

東京商店から手形を受け取ったので、資産である受取手形が増加します。 東京商店に商品を売上たので、収益である売上が増加します。

さらに、手形の満期日になったので、名古屋商店は大阪商店に手形の代金を現金で支払ってもらいます。 その場合の大阪商店、名古屋商店の仕訳は、

大阪商店

借方貸方
支払手形100000現金100000

負債である支払手形が減少し、資産である現金も減少します。

名古屋商店

借方貸方
現金100000受取手形100000

資産である受取手形が減少した代わりに、資産である現金が増加します。

最後に、大阪商店は東京商店に300,000円(400,000円-100,000円)の買掛金があるので、その支払いを小切手でします。 その場合の、東京商店、大阪商店の仕訳は、

東京商店

借方貸方
現金300000売掛金300000

資産である売掛金が減少する代わりに、資産である現金が増加します。

大阪商店

借方貸方
買掛金300000当座預金300000

負債である買掛金が減少する代わりに、資産である当座預金が減少します。

posted by Png mari on Sat 19 Apr 2008 at 10:23
10th Thu

為替手形2

前回の為替手形の続きになります。

東京商店、大阪商店、名古屋商店の例を、今回も使用します。 東京商店は大阪商店に対して買掛金があり、名古屋商店に対しては売掛金があります。 大阪商店から見ると、東京商店に売掛金があることになります。 名古屋商店から見ると、東京商店に買掛金があることになります。

前回の例のように、全てが300,000円だったとすると、それぞれの取引時の仕訳は、

東京商店(大阪商店との取引)

借方貸方
仕入300000買掛金300000

東京商店(名古屋商店との取引)

借方貸方
売掛金300000売上300000

大阪商店

借方貸方
売掛金300000売上300000

名古屋商店

借方貸方
仕入300000買掛金300000

このようになります。

東京商店が大阪商店に買掛金を支払い、名古屋商店から売掛金を受け取るよりも、名古屋商店が大阪商店に支払いをしてくれる方が簡単に済む、という時に使用されるのが為替手形だというのが前回の話でした。 為替手形は東京商店から大阪商店へと振り出されます。 この時の、それぞれの商店には特殊な呼び方があります。

東京商店は、為替手形を振り出すので「振出人

大阪商店は、為替手形を受け取るので「受取人」または「指図人

名古屋商店は、為替手形の宛名に書かれるので「名宛人」または「引受人」といいます。

これらの呼び方は、実際の為替に書く欄の名称と一致します。

東京商店が振り出す為替手形には、宛名と引受欄には「名古屋商店」の名称が書かれ、指図人欄には「< B>大阪商店」の名称が書かれ、振出人欄には「東京商店」の名称が書かれます。

posted by Png mari on Thu 10 Apr 2008 at 22:29
8th Tue

為替手形

個人的に、この辺りからが3級の一番の山場だと思ってます。

二者間で取り交わされる約束手形と違い、為替手形は三者間で取り交わされるものです。

東京商店と大阪商店、名古屋商店があったとして、 東京商店は大阪商店に300,000円の買掛金を支払う必要があり、名古屋商店から3000,000円の売掛金を受け取ることになっていた場合に、名古屋商店から売掛金300,000円を受け取り、大阪商店に300,000円の買掛金を支払うよりも、名古屋商店が大阪商店に300,000円を支払ってくれた方が簡単に済みます。 このような場合に用いられるのが為替手形です。

では、仕訳をみていきましょう。 東京商店、大阪商店、名古屋商店の各社で仕訳内容は異なります。

まずは、東京商店です。 売掛金のある名古屋商店が買掛金のある大阪商店に支払いをしてくれたわけですから、

借方貸方
買掛金300000売掛金300000

と、なります。

売掛金と買掛金が相殺されて、両方とも減ることになります。 実際には支払いも受け取りもしていないので、仕訳に手形は出てきません

次に、大阪商店です。 東京商店から受け取るはずだった売掛金(東京商店から見れば買掛金)を、名古屋商店が支払ってくれたわけですから、

借方貸方
受取手形300000売掛金300000

と、なります。

為替手形を受け取ったので勘定科目は「受取手形」になります。

最後に、名古屋商店です。 東京商店に支払うはずだった買掛金(東京商店から見れば売掛金)を、大阪商店に支払ったわけですから、

借方貸方
買掛金300000支払手形300000

と、なります。 為替手形を振り出したことにより、買掛金は減少します。 為替手形を支払ったので勘定科目は「支払手形」になります。

posted by Png mari on Tue 8 Apr 2008 at 23:27

買掛金、売掛金は取引のあった月の末に支払い、受け取りをしますが、支払いや受け取りまでにもっと長期間かかる場合もあります。 その場合に使用されるのが「約束手形」です。 約束手形には、「受取手形」と「支払手形」があります。 手形そのものには違いがありませんが、金銭を受け取ることを目的とした手形が「受取手形」で、金銭を支払うことを目的とした手形は「支払手形」です。 受取手形は「資産」、支払手形は「負債」になります。

たとえば、商品500,000円を売り上げ、代金は約束手形で受け取った、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
受取手形500000売上500000

と、なります。

また、たとえば商品200,000円を仕入れ、代金は約束手形で支払った、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
仕入200000支払手形200000

と、なります。

上記のような取引以外にも、売掛金、買掛金での取引後、受取日または支払日になってから、手形に切り替える方法があります。

たとえば、商品500,000円の売掛金の回収で、約束手形を受け取った、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
受取手形50000売掛金500000

と、なります。

また、たとえば買掛金200,000円の支払いとして、約束手形を振り出した、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
買掛金20000支払手形200000

と、なります。

posted by Png mari on Thu 3 Apr 2008 at 21:51
2nd Wed

固定資産

一年以上使用することを目的とした資産を、「固定資産」と言います。 具体的には、車両、備品、建物、土地などです。 これらを仕訳する場合には、その物を勘定科目とます。 具体的には、「車両(車両運搬具)」勘定、「備品勘定」、「建物」勘定、「土地」勘定です。 車両運搬具のように、少し違うこともあります。 簿記の問題の中には、勘定科目が指定されていることが頻繁にあります。選択肢の中に含まれている勘定科目が「車両運搬具」だった場合、「車両」で回答すると間違いになりますので、勘定科目は常に確認する必要があります。

備品には、様々なものが含まれます。パソコンやロッカーなどといった高額なものは「固定資産」として処理しますが、用紙や筆記用具のような安価なものは「資産」ではありますが、「固定資産」にはなりません。 法人税法上は10万円以上のものを「固定資産」としています。

固定資産の仕訳の場合は、売買目的有価証券と同じく取得にかかった手数料も購入金額に含めます

それでは、仕訳をしていきましょう。

たとえば、営業用の車600,000円を小切手で購入し、購入手数料の30,000円は現金で支払った、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
車両630000当座預金600000
現金30000

と、なります。

また、たとえば、事務用のパソコン200,000円を購入し、100,000円は現金で支払い、残りは月末に支払うこととした、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
備品200000現金100000
未払金10000

と、なります。

「月末に支払う」場合には「未払金」勘定を使用します。 売上や仕入の場合には、「月末に支払う」場合は「掛け」勘定(売掛金、買掛金)を使用しますが、それはあくまでも取引先との場合のみで、備品等を購入する場合には「未払金」となります。 「未払金」は負債です。

posted by Png mari on Wed 2 Apr 2008 at 18:59

今日はこれまでの簡単なまとめです。 借方、貸方、仕入、売上、売掛金、買掛金までをまとめました。

簿記の基本は借方と貸方

仕訳をするにあたって、借方と貸方は最も基本的なポイントです。 仕訳は、

借方貸方
勘定科目金額勘定科目金額

以上のように書いていきます。 必ずしも一行ではなく、二行、三行になることもあります。

資産の増加、負債の減少、収益の減少、費用の増加は借方に書きます。 資産の減少、負債の増加、収益の増加、費用の減少は貸方に書きます。

資産…現金、当座預金売掛金売買目的有価証券、商品、会社が購入した建物、土地、有価証券、備品など

負債買掛金、支払手形、借入金、資本金(資本金は純資産とも言います)など

収益売上、受取手数料、受取利息、受取配当金など

費用仕入、給与、支払家賃、消耗品費、交通費、通信費(切手代などです)、広告宣伝費、支払利息など

仕入と買掛金、売上と売掛金

仕入には買掛金が、売上には売掛金がつきものです。 「掛金」は仕入や売上時に、商品と交換で支払いをするのではなく、月末にまとめて支払うことを言いました。 仕入や売上はまとめ払いが多いということになります。 また、仕入や売上は一社からではなく、いつくかの会社からすることが多いです。 ですので、「買掛金」勘定、「売掛金」勘定ではなく、人名勘定を使用する場合もあります。 「人名」勘定とは言っても、人の名前ではなく、会社名を使用します。 簿記では、ほとんどの場合に地名のついた会社で表記されます。

たとえば、千葉商店に商品20.000円を売り上げ、代金の受け取りは月末とした、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
千葉商店20000売上20000

と、なります。

たとえば、鳥取商店から商品40,000円を仕入、20,000円を現金で支払い、残りは掛けとした、とします。

その場合の仕訳は、

借方貸方
仕入40000現金20000
鳥取商店20000

と、なります。 千葉商店から現金や現金を受け取った場合には、人名勘定は用いません。 人名勘定が使用されているということは、掛け取引をした、ということを意味します。

posted by Png mari on Fri 28 Mar 2008 at 00:11
Contents
移転について(税務署、都税事務所、社会保険事務所への書類)
移転について(移転後の法務局への書類)
移転について(移転前の法務局への書類)
手形の割引と裏書
為替手形3
為替手形2
為替手形
受取手形、支払手形
固定資産
第一回 まとめ 
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