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前回は移転前の法務局に提出する書類について書きましたので、今回は移転後の法務局に提出する書類についてご紹介します。
「移転後の法務局に提出する」と書いてはいますが、実際に提出するのは移転前の法務局になります。
ただし、書類に書く提出左記は移転後の法務局名ですし、移転前の法務局が書類に問題ないかチェックした後には、移転後の法務局の方に書類を送ってくれます。
必要な書類は、
登記申請書
登記すべき事項
印鑑届書
の三点です。
「登記すべき事項」はFDで提出しても良いですし、紙面でも良いです。
今回は紙面での提出になりましたので、FDでの提出についてはわかりません(内容は紙面と同じで良いと思いますが、詳細は不明です)。
登記申請書は以下のような形式になります。
合同会社本店移転登記申請書.doc
移転後の書類の「本店」には新住所を書きます。
1.登記すべき事項の「別紙のとおり」は、FDで「登記すべき事項」を提出する場合は、「別添FDのとおり」とします。
押印は移転前の法務局に提出した「登記申請書」と同じく、「代表社員」の横と、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印を押します。


登記すべき事項は以下のような形式になります。
登記すべき事項.doc
「本店」は移転後の住所を書きます。
「登記すべき事項」に書く内容は、変更後の定款の内容と一字一句同じにしなくてはいけません。「。」があるなし程度のことでも、違っていると書類の提出しなおしをしないといけなくなる場合もあります(手書きで直しても良い場合もありますが、あまり良い方法ではないようです)。

最後に、印鑑届出書ですが、こちらは法務局で書類をもらうことができます。
代表社印の登録なので、代表社印を押印します。住所や代表社員の住所、氏名を書き、代表社員の個人実印の押印などをします。会社設立の時にも必要ですが、設立時に必要な実印の印鑑証明は移転時には必要ありません。

法務局に提出する必要のある移転時の書類は以上になります。
他にも、税務署、都税事務所、社会保険庁にも提出する書類がありますので、次回はその説明をしたいと思います。

posted by Png mari on Mon 26 May 2008 at 23:47
Contents
移転について(移転後の法務局への書類)
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