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合同会社の代表社員の住所変更時にも、法務局に届出をします。

業務執行社員の住所は、変更しても届出をする必要はありません。

登記簿に記載されている内容に変更が生じた場合には、法務局へ届出の必要があるようです。

(ただし、見本として法務局からもらった書類には、業務執行社員、職務執行者でも住所変更の際の届出方法が書かれていたので、場合や場所によっては必要なのかもしれません)

代表社員の住所変更に必要な書類は

登記申請書

のみになります。

他の社員の同意がないと引っ越せないということはないので、同意書の類は必要ありません。

登記申請書は以下のような形式になります。

代表社員の住所変更 登記申請書.doc


登録免許税は1万円です。

申請人の代表社員の氏名の横と、「登記申請書」のタイトルの横に代表社印を押印します。



事務所の移転と代表社員の住所変更など、いくつかの変更を同時に申請する場合には、登記申請書はまとめて一枚にします。

登録免許税は、それぞれの申請にかかる費用を足します。

登記すべき事項は長くなるので、別紙または別添FDにした方が良いと思います。

添付書類は羅列します。

別々で作って持参したのですが、まとめてくださいと言われたので、はじめからまとめておいた方が無難かもしれません(書類作成が二度手間になってしまうので)。

posted by mari mari on Mon 2 Jun 2008 at 12:34 with 1 comment
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