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税務署、都税事務所への書類は同じです。市町村であれば、そちらに提出する書類も一緒についています。

提出する書類は「異動届出書」です。

税務署、都税事務所に行けば書類をもらえます。4枚つづりの書類で、一枚に書けば全部の書類に転写されます。最後の一枚は「控え用」です。

移転前、移転後の両方の税務署、都税事務所に提出します。



●移転前

異動届出書には会社の登記簿もつけますが、税務署の方は移転前の登記簿を添付すれば良かったのですが、都税事務所の方は移転後の登記簿を添付してほしいと言われました。

登記簿は法務局で発行してもらえます。一枚1000円です。

税務署では受け付けられていたためか、都税事務所の方では、異動届出書を受け付けてもらいましたが、移転後に登記簿を郵送することになりました。
「控え用」の用紙に税務署、都税事務所でそれぞれに判を押してもらえば終了です。

必要な登記簿が移転前のものか移転後のものなのかは地域によって違いがあると思いますので、登記簿取得の前に確認することをお勧めします。

税務署では、登記簿と登記簿のコピーを一緒に持参すればコピーを提出すれば良い(登記簿取得費用が安くなる)と言われたのですが、実際には一緒に提出しても原本の方を持っていかれてしまいました。受付の人によって対応が変わる部分のようですので、事前に確認する場合には、確認した人の名前を控えておいた方が良いかと思います。



●移転後

こちらも、提出するものは移転前と同じです。4枚つづりの異動届出書に記入をし、移転後の登記簿を添付します。

所在地などを移転後のものにすれば、他に変更点がなければ移転前に記入したものと同じ内容で良いです。



■社会保険事務所

こちらは、移転前の社会保険事務所に書類を提出するだけで良いです。

社会保険事務所でもらえる「適用事務所所在地変更届」に、移転後の登記簿を添付します。

こちらでも登記簿はコピーでも良いと言われましたが、郵送にしたので実際にどうなるのかはわかりません(郵送の場合は原本のみの受付になります)。確認をしてからの方が良いと思いますが、移転後の登記簿を添付しなければいけないので、郵送になることの方が多そうです。

保険証は書類を提出した後に、移転後の最寄の社会保険事務所で新しいものが発行されます。

発行されるまでは、移転前の保険証でも使用することができます。



以上で、移転前、移転後に提出する書類の説明は終了となります。
地域によっては他に提出する書類もあるかもしれませんので、ご確認ください。

posted by mari mari on Wed 28 May 2008 at 20:01 with 0 comments

前回は移転前の法務局に提出する書類について書きましたので、今回は移転後の法務局に提出する書類についてご紹介します。

「移転後の法務局に提出する」と書いてはいますが、実際に提出するのは移転前の法務局になります。

ただし、書類に書く提出左記は移転後の法務局名ですし、移転前の法務局が書類に問題ないかチェックした後には、移転後の法務局の方に書類を送ってくれます。

必要な書類は、

・登記申請書

・登記すべき事項

・印鑑届書

の三点です。

「登記すべき事項」はFDで提出しても良いですし、紙面でも良いです。

今回は紙面での提出になりましたので、FDでの提出についてはわかりません(内容は紙面と同じで良いと思いますが、詳細は不明です)。

登記申請書は以下のような形式になります。

合同会社本店移転登記申請書.doc


移転後の書類の「本店」には新住所を書きます。

1.登記すべき事項の「別紙のとおり」は、FDで「登記すべき事項」を提出する場合は、「別添FDのとおり」とします。

押印は移転前の法務局に提出した「登記申請書」と同じく、「代表社員」の横と、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印を押します。


登記すべき事項は以下のような形式になります。
[登記すべき事項.doc](http://blog.s21g.com/blobs/23d9ac8a7a60bafd1f5b96363ea1b4ab/%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E7%94%A8.doc)
「本店」は移転後の住所を書きます。
「登記すべき事項」に書く内容は、変更後の定款の内容と一字一句同じにしなくてはいけません。「。」があるなし程度のことでも、違っていると書類の提出しなおしをしないといけなくなる場合もあります(手書きで直しても良い場合もありますが、あまり良い方法ではないようです)。

最後に、印鑑届出書ですが、こちらは法務局で書類をもらうことができます。
代表社印の登録なので、代表社印を押印します。住所や代表社員の住所、氏名を書き、代表社員の個人実印の押印などをします。会社設立の時にも必要ですが、設立時に必要な実印の印鑑証明は移転時には必要ありません。

法務局に提出する必要のある移転時の書類は以上になります。
他にも、税務署、都税事務所、社会保険庁にも提出する書類がありますので、次回はその説明をしたいと思います。
posted by mari mari on Mon 26 May 2008 at 23:47 with 0 comments

S21Gの事務所を移転しました。

移転にあたって、法務局に届出をしてある登記の内容を変更しなければいけません。

移転前に、法務局に必要書類を提出します。

必要な書類は、

・登記申請書

・同意書

の二点です。

どちらの書類も自作する必要があります。

登記申請書は以下のような形式になります。

合同会社本店移転登記申請書.doc


法務局からは、事前に見本をもらっていましたが、そちらでは「申請人」の住所は旧住所でしたが、実際に申請する際には新住所の方で提出してほしいと言われました。

代表社員の氏名の横に代表社印を押印する必要があります。また、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印の捨て印を押した方が良いようです。

細かい内容につきましては、地区によって違いもあると思いますので、参考程度に見ていただければと思います。

同じ法務局内でも、相談窓口、受付窓口で、人によって言うことが変わるので、柔軟に対応できるようにしておいた方が良いと思います。



同意書は以下のような形式になります。

同意書.doc


当たり前といえば当たり前ですが、「上記に同意する。」の下の日付が、移転の日付よりも後になっていてはいけません。

少なくとも同日である必要があります。数日前にしておくのがもっとも望ましいと思われます。

「社員」の横にはそれぞれの社員が署名、捺印します。表題である「同意書」の横に、それぞれの捨て印を押したほうが良いようです。



定款は内容を更新したものを用意し、複数ページに渡る場合には、それぞれのページの間に代表社印による契り印を押し、最後のページの下部に「当該定款に相違ありません」の文章と、代表社員による署名捺印をします。



移転後の法務局用の書類も、この時一緒に提出します。

その書類については次回、書きたいと思います。

posted by mari mari on Thu 22 May 2008 at 14:42 with 0 comments