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合同会社の代表社員の住所変更時にも、法務局に届出をします。

業務執行社員の住所は、変更しても届出をする必要はありません。

登記簿に記載されている内容に変更が生じた場合には、法務局へ届出の必要があるようです。

(ただし、見本として法務局からもらった書類には、業務執行社員、職務執行者でも住所変更の際の届出方法が書かれていたので、場合や場所によっては必要なのかもしれません)

代表社員の住所変更に必要な書類は

・登記申請書

のみになります。

他の社員の同意がないと引っ越せないということはないので、同意書の類は必要ありません。

登記申請書は以下のような形式になります。

代表社員の住所変更 登記申請書.doc


登録免許税は1万円です。

申請人の代表社員の氏名の横と、「登記申請書」のタイトルの横に代表社印を押印します。



事務所の移転と代表社員の住所変更など、いくつかの変更を同時に申請する場合には、登記申請書はまとめて一枚にします。

登録免許税は、それぞれの申請にかかる費用を足します。

登記すべき事項は長くなるので、別紙または別添FDにした方が良いと思います。

添付書類は羅列します。

別々で作って持参したのですが、まとめてくださいと言われたので、はじめからまとめておいた方が無難かもしれません(書類作成が二度手間になってしまうので)。

posted by mari mari on Mon 2 Jun 2008 at 12:34 with 9 comments

前回は移転前の法務局に提出する書類について書きましたので、今回は移転後の法務局に提出する書類についてご紹介します。

「移転後の法務局に提出する」と書いてはいますが、実際に提出するのは移転前の法務局になります。

ただし、書類に書く提出左記は移転後の法務局名ですし、移転前の法務局が書類に問題ないかチェックした後には、移転後の法務局の方に書類を送ってくれます。

必要な書類は、

・登記申請書

・登記すべき事項

・印鑑届書

の三点です。

「登記すべき事項」はFDで提出しても良いですし、紙面でも良いです。

今回は紙面での提出になりましたので、FDでの提出についてはわかりません(内容は紙面と同じで良いと思いますが、詳細は不明です)。

登記申請書は以下のような形式になります。

合同会社本店移転登記申請書.doc


移転後の書類の「本店」には新住所を書きます。

1.登記すべき事項の「別紙のとおり」は、FDで「登記すべき事項」を提出する場合は、「別添FDのとおり」とします。

押印は移転前の法務局に提出した「登記申請書」と同じく、「代表社員」の横と、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印を押します。


登記すべき事項は以下のような形式になります。
[登記すべき事項.doc](http://blog.s21g.com/blobs/23d9ac8a7a60bafd1f5b96363ea1b4ab/%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E7%94%A8.doc)
「本店」は移転後の住所を書きます。
「登記すべき事項」に書く内容は、変更後の定款の内容と一字一句同じにしなくてはいけません。「。」があるなし程度のことでも、違っていると書類の提出しなおしをしないといけなくなる場合もあります(手書きで直しても良い場合もありますが、あまり良い方法ではないようです)。

最後に、印鑑届出書ですが、こちらは法務局で書類をもらうことができます。
代表社印の登録なので、代表社印を押印します。住所や代表社員の住所、氏名を書き、代表社員の個人実印の押印などをします。会社設立の時にも必要ですが、設立時に必要な実印の印鑑証明は移転時には必要ありません。

法務局に提出する必要のある移転時の書類は以上になります。
他にも、税務署、都税事務所、社会保険庁にも提出する書類がありますので、次回はその説明をしたいと思います。
posted by mari mari on Mon 26 May 2008 at 23:47 with 0 comments

S21Gの事務所を移転しました。

移転にあたって、法務局に届出をしてある登記の内容を変更しなければいけません。

移転前に、法務局に必要書類を提出します。

必要な書類は、

・登記申請書

・同意書

の二点です。

どちらの書類も自作する必要があります。

登記申請書は以下のような形式になります。

合同会社本店移転登記申請書.doc


法務局からは、事前に見本をもらっていましたが、そちらでは「申請人」の住所は旧住所でしたが、実際に申請する際には新住所の方で提出してほしいと言われました。

代表社員の氏名の横に代表社印を押印する必要があります。また、表題である「合同会社本店移転登記申請書」の横に代表社印の捨て印を押した方が良いようです。

細かい内容につきましては、地区によって違いもあると思いますので、参考程度に見ていただければと思います。

同じ法務局内でも、相談窓口、受付窓口で、人によって言うことが変わるので、柔軟に対応できるようにしておいた方が良いと思います。



同意書は以下のような形式になります。

同意書.doc


当たり前といえば当たり前ですが、「上記に同意する。」の下の日付が、移転の日付よりも後になっていてはいけません。

少なくとも同日である必要があります。数日前にしておくのがもっとも望ましいと思われます。

「社員」の横にはそれぞれの社員が署名、捺印します。表題である「同意書」の横に、それぞれの捨て印を押したほうが良いようです。



定款は内容を更新したものを用意し、複数ページに渡る場合には、それぞれのページの間に代表社印による契り印を押し、最後のページの下部に「当該定款に相違ありません」の文章と、代表社員による署名捺印をします。



移転後の法務局用の書類も、この時一緒に提出します。

その書類については次回、書きたいと思います。

posted by mari mari on Thu 22 May 2008 at 14:42 with 0 comments